労働審判の特徴を御紹介

労働審判とは使用者と労働者の間の紛争について、裁判官1名と審判感2名で構成される合議体において迅速・妥当な解決を図る裁判所に設置運営されている手続きのことです。主に対象になるのは賃金と解雇を巡る問題です。具体的には残業代の未払いや、解雇の有効性に争いがあるなどの事例が典型的といえます。労働審判の特徴では、訴訟に比較して早い解決を見込めるというのがあります。

通常の訴訟手続きでは証拠調べなどが厳格な証拠法則と手続きに依拠して行なわれるため、結審までに相当な期間が必要です。長引くと1面以上になることも。この点労働審判は原則3回以内の期日で手続きは終了し、概ね2ヵ月半程度の時間でほとんどの申し立ては終了しているようです。労働審判では当事者と職業裁判官のほかに、労働問題に精通した審判官が参加します。

彼らは労働組合幹部や企業の人事担当者などで、使用者と労働者にとって具体的妥当な解決を期待できます。通常訴訟では準備書面と紙ベースの証拠を相互に提出して進行します。そのため主張反論するにしても時間がかかります。これに引き換え審判手続きでは、第一回期日までに書類の提出をしなければならず、それ以降は全て口頭で対応しなければなりません。

厳格な証拠による認定よりも、迅速で妥当な解決を優先しているからです。労働トラブルには労働局や労働委員会のあっせんなどもありますが、それらはあくまで合意を前提としますが、労働審判は確定判決と同一の効力をもちます。

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