労働審判を利用するときの注意点

労働審判とは使用者と労働者の間の労働問題に対して、裁判官1名と審判員2名の合議体で迅速かつ適切な解決をはかる裁判所において設置・運用されている手続きのことです。労働問題の解決には裁判所においては訴訟にでる選択肢もあります。しかし訴訟では争いのある事実関係は、厳密な証拠法則にしたがい当事者自らが提出し、主張を展開していき相手方が対応するという流れです。審理の期日に制限はなく、主張が衝突すれば数ヶ月から1年以上にわたって、判決まで時間がかかることもあります。

これに対して労働審判は原則3回以内の期日で終了することが義務付けられており、短期間で結論がでるので迅速な経穴を見込めます。労働審判では労働問題であれば、金額の多寡に関係なく申し立てることができます。実際の手続きでは賃金関係と解雇環形が大半を占めているそう。ただし使用者、つまり会社側と労働者個人の問題に利用が限定されており、労働組合などの団体が利用することはできません。

つまりあくまで個人での申し立てが可能で、集団からの申し立てはできないわけです。したがって賃金や労働条件などは、労働組医を通じた団体交渉などが予定されています。さらにパワハラやモラハラなど、労働者個人に争いについても同様です。かりにハラスメントなどの問題を解決するというのであれば、いやがらせをしている個人を被告にした通常訴訟や、労働者の使用者責任を追及するという形で会社を被告にするなどの方法をとることになります。

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